<商品券、ギフトカードの利用者保護等に関するお知らせ>
資金決済に関する法律の規定により、商品券、ギフトカードの発行事業者は、
発行済みの商品券・ギフトカードの内、毎年3月31日及び9月30日現在に
おいて使用されていない残高の1/2以上の額を保全することが義務づけられています。
商品券・ギフトカードを保有しているお客様は、万が一発行者が破産した場合
あらかじめ保全された金額について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
●当社の利用者資金の保全方法は以下のとおりです。
●当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。